賃貸物件退去時の注意

退去時に必要な手続きなど

他の物件に引越しをしたい、会社から帰国命令が出た・・など退去の理由はさまざまですが、退去時はどのようなことに注意すればいいのか、ポイントをご説明します。

退去の事前通告

賃貸している部屋を退去する場合は、通常30日~60日前に家主に通告します。 この日数は、アパートメントの場合は全室同じですが、コンドミニアムの場合は部屋のオーナーによって異なります。 契約する際に退去する場合の事前通告日数が何日になっているかを必ず確認をしておきます。 不動産業者に紹介してもらった物件から退去する場合は、まず業者のほうに連絡をして解約通知書を用意 してもらいます。

家主に直接口頭で伝えることはトラブルの元になりますので避けましょう。

デポジットの返却について

契約時に支払った2カ月分のデポジットは、通常退去後30~60日で返却されることになっています。 家主が作成した賃貸契約書にこの条文がない場合は、入れてもらうよう交渉してみましょう。 ただし、光熱費や電話代が固定の場合はその最後の1ヶ月分と、部屋や備え付けの物に破損があった場合 は補修費が差し引かれます。 そのためにも、部屋に備え付けられている家具や家電製品、床や壁などに傷があった場合は、最初からあった ことを証明する写真を前もって撮っておくとをお勧めします。

また、デポジットが家主から返却される前に日本に帰国しなければならない方のために、デポジットの返却を立 て替えてくれる不動産会社もあります。

退去時の破損補修費について

先に述べた補修費ですが、家主によってはかなり厳しいところもあるようです。 壁や床の傷、絨毯の汚れ、網戸にあけた穴、備え付けの家具や家電の破損、キーカードの紛失などです。 また、部屋の汚れが激しい場合は清掃代として何千バーツか要求してくるところもあります。

退去時の部屋のチェックは、必ず家主と不動産会社のスタッフに同時に立ち会ってもらい、正当な理由が あるものだけの支払いに留めたいものです。

契約の途中解約

タイのアパートメントやマンション、コンドミニアムは、通常1年契約(半年契約もあり)となっています。 契約を途中で解約する場合や退去の事前通告をしなかった場合は、デポジットは返却されません。 ただし、引き続き2年目以降も契約していて、途中で会社側から帰国命令があった場合は契約書に定めら れた事前通告日数を守っていれば、デポジットは返却されることがほとんどです。 (例えば、2年目の契約をしたが1年半で退去することを30日前に通告した、などです。) 万が一、契約書に更新後に関する条文がなかった場合は、不動産会社に相談して入れてもらうよう交渉し ましょう。

以上がタイの賃貸物件を退去するときの注意事項です。
契約をする段階で、退去時のことも考慮し、納得するまで説明を受けて契約書を十分に確認した上でサインをしたいものです。